遺留分を相手方に求める場合はその権利を持っている方が,「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知ったときから1年以内にすることが求められます。
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遺留分を相手方に求める場合はその権利を持っている方が,「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知ったときから1年以内にすることが求められます。