被相続人が在日外国人である場合は,その方の本国の法律が適用されます。ただし,その方の本国の法律の規定によっては日本の法律に従うことになる場合もあります。例えば,その方の本国が大韓民国の場合は遺産の種類を問わず被相続人の本国の法律を適用するとされていますが,アメリカの場合には,その遺産が不動産の場合には不動産の所在地の法律を適用するとされています。
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